こんにちは。今日は少し考えてみてほしいことがあります。
もしも、ある日突然あなたが認知症や判断能力が低下する病気になってしまったら、どんなことが起こるでしょうか?
日本における認知症の現状
今、日本にはすでに600万人以上の認知症の方がいます。そして、2040年にはその数が1000万人に達すると予測されています。1000万人というのは、ほぼ東京都の7割にあたる人数です。これは誰にでも起こり得ることです。
認知症はただ物忘れをするだけではありません。判断力や思考力も低下し、日常の生活が難しくなってしまいます。例えば、銀行でお金を下ろしたり、家のリフォームをしたり、不動産を売却したりといった大事な手続きが自分ではできなくなることもあるのです。
認知症はただ物忘れをするだけではありません。判断力や思考力も低下し、日常の生活が難しくなってしまいます。例えば、銀行でお金を下ろしたり、家のリフォームをしたり、不動産を売却したりといった大事な手続きが自分ではできなくなることもあるのです。
困ること①:財産が使えなくなる
多くの人は、認知症になっても自分の口座から自由にお金を引き出せると思っていますが、それは大きな間違いです。実際には、認知症になると銀行が本人の意思を確認できないため、口座が凍結されてしまうことがあります。これにより、たとえ家族でも自由にお金を引き出すことはできなくなります。
いくら家族が窓口に行って事情を説明しても口座からお金を引き出せません。
(これを防ぐ手の一つとして、キャッシュカードを作って暗証番号も確認しておくといいでしょう。)
例えば、もしも自宅をリフォームしようとしていたとしても、認知症になった後ではその手続きができなくなり、家族も困ってしまうのです。
いくら家族が窓口に行って事情を説明しても口座からお金を引き出せません。
(これを防ぐ手の一つとして、キャッシュカードを作って暗証番号も確認しておくといいでしょう。)
例えば、もしも自宅をリフォームしようとしていたとしても、認知症になった後ではその手続きができなくなり、家族も困ってしまうのです。
困ること②:不動産が動かせなくなる
また、認知症になると不動産の売却も簡単にはできなくなります。もしもあなたが住んでいる家を売りたいと思っても、認知症になってしまった後では、その意思を証明することが難しく、家族が代わりに手続きすることもできません。結果として、必要なタイミングでお金を用意できなくなる可能性があります。
具体的にはどのような例が考えられるでしょう?
具体的にはどのような例が考えられるでしょう?
その②-1 介護が必要になった場合
認知症が進行すると、介護が必要になることが多いです。自宅での介護が難しくなると、介護施設への入居が検討されます。しかし、施設入居には多額の費用がかかり、月々の利用料だけでなく、入居時に一時金が必要な場合もあります。
具体例:
認知症の母親が家を所有していて、長期的な介護が必要な状況になった。しかし、家族が介護施設に入居させるための費用を捻出しようとしても、母親名義の家を売却してその資金を用意することができません。なぜなら、母親が認知症で判断能力を失っているため、売却に必要な契約を本人が結べないからです。成年後見制度を利用しようとする場合、申請や手続きに時間がかかり、すぐにお金が必要な場面では対応が遅れる可能性があります。
具体例:
認知症の母親が家を所有していて、長期的な介護が必要な状況になった。しかし、家族が介護施設に入居させるための費用を捻出しようとしても、母親名義の家を売却してその資金を用意することができません。なぜなら、母親が認知症で判断能力を失っているため、売却に必要な契約を本人が結べないからです。成年後見制度を利用しようとする場合、申請や手続きに時間がかかり、すぐにお金が必要な場面では対応が遅れる可能性があります。
その②-2 相続対策や税金の問題
本人が高齢であるため、家族が相続の準備を進めたいと考えることがあります。不動産を売却して現金化し、それを家族に分配したいと思っても、認知症の状態では本人の意思が確認できず、相続対策としての手続きが進められません。
具体例:
認知症の父親が所有している土地を、相続税の支払いに備えて売却しようと考えた家族がいた。父親が元気なうちに売却を進めていれば、相続税対策として財産を分割しやすかったが、認知症になった今では売却することが難しくなり、相続税の負担が大きくなってしまう。また、不動産を売却できないまま相続が発生すると、相続税を現金で支払うのが難しくなることもあります。
具体例:
認知症の父親が所有している土地を、相続税の支払いに備えて売却しようと考えた家族がいた。父親が元気なうちに売却を進めていれば、相続税対策として財産を分割しやすかったが、認知症になった今では売却することが難しくなり、相続税の負担が大きくなってしまう。また、不動産を売却できないまま相続が発生すると、相続税を現金で支払うのが難しくなることもあります。
その②-3 自宅の売却で介護の環境を整える必要がある場合
認知症の本人が住んでいる家が、介護に適していない場合や、家族が遠方に住んでいる場合に、家を売却して近くに住まいを移す必要があることがあります。例えば、子供たちが認知症の親を自分たちの近くで介護したいと考え、親の自宅を売却し、新しい住まいを用意する資金にしようとする場合です。
具体例:
認知症の父親が長年住んでいた一軒家は老朽化しており、バリアフリー化されていないため介護が難しい。家族がその家を売却して、近くのマンションを購入して一緒に住みながら介護をしようと計画していた。しかし、父親が認知症になってしまったため、不動産の売却手続きが進められず、結局、父親の介護を遠く離れた場所で行わなければならなくなった。これにより、通院や介護の負担が増し、家族全員が疲弊してしまう。
具体例:
認知症の父親が長年住んでいた一軒家は老朽化しており、バリアフリー化されていないため介護が難しい。家族がその家を売却して、近くのマンションを購入して一緒に住みながら介護をしようと計画していた。しかし、父親が認知症になってしまったため、不動産の売却手続きが進められず、結局、父親の介護を遠く離れた場所で行わなければならなくなった。これにより、通院や介護の負担が増し、家族全員が疲弊してしまう。
家族に負担をかけないために
こういった問題を防ぐために、事前に準備しておくことが大切です。成年後見制度を使う方法もありますが、これには時間と費用がかかります。
具体的にはいくらくらいかかるのでしょうか?
1. 基本的な報酬の目安
後見人の報酬は、毎月2万円から6万円が一般的です。ただし、これはあくまで基本的な目安であり、家庭裁判所が決定します。後見人の仕事が簡単な場合と、複雑な場合で報酬が変わります。
月額報酬:2万~6万円
年間報酬:24万~72万円
これが、一般的な後見人に支払う報酬の範囲です。
2. 財産の額によって変わる報酬
後見人が管理する財産の額が大きくなるほど、報酬も上がる傾向があります。財産が多ければ多いほど、管理する仕事が増えるためです。例えば、不動産や預貯金が多い場合、税金の支払いや投資の管理、遺産分割の手続きなど、複雑な業務が発生します。
財産が1,000万円未満の場合:
報酬は通常月額2万円前後です。年間だと24万円ほどになります。
財産が1,000万円以上3,000万円未満の場合:
報酬は月額3万円~4万円くらいが一般的です。年間で見ると36万円~48万円くらいの費用がかかります。
財産が3,000万円以上の場合:
さらに管理が大変になるため、月額5万円~6万円が目安となります。年間で考えると、60万円~72万円の報酬になります。
3. 仕事の内容に応じた追加の報酬
後見人が担当する業務が、財産管理だけでなく、介護施設への入居手配や不動産の売却などを伴う場合、さらに報酬が増えることがあります。これは、仕事の内容が増え、時間や手間がかかるためです。こうした特別な仕事が必要になる場合、後見人が追加の報酬を家庭裁判所に請求できる仕組みです。
例えば、不動産の売却や税金の申告が必要な場合、追加の数万円~10万円以上が必要になることがあります。
具体的な例
仮に、あなたの親が認知症になり、成年後見人を選任したとします。親の財産が2,000万円程度あった場合、後見人に支払う月額報酬は約3万円です。これにより、年間の報酬は約36万円になります。
もし、この後見人が親の自宅を売却し、そのお金で介護施設に入居させる手続きも行う場合、追加の報酬が発生し、年間で40万円~50万円程度かかることも考えられます。
また1度決まった成年後見人は、性格が合わないからとかいう理由でチェンジすることはできません。
成年後見制度では、一度選任された後見人は、基本的に本人が亡くなるまで業務を続けます。そのため、後見人に支払う報酬も、毎月支払い続けなければなりません。たとえば、月に3万円の報酬が決まった場合、本人が長生きする限り、その報酬は何年にもわたって支払われることになります。
これは、後見人が財産管理や生活サポートを継続的に行うために必要なものであり、「一度決まった報酬額は、生涯にわたって払い続けるもの」と考えておくことが重要です。
具体的にはいくらくらいかかるのでしょうか?
1. 基本的な報酬の目安
後見人の報酬は、毎月2万円から6万円が一般的です。ただし、これはあくまで基本的な目安であり、家庭裁判所が決定します。後見人の仕事が簡単な場合と、複雑な場合で報酬が変わります。
月額報酬:2万~6万円
年間報酬:24万~72万円
これが、一般的な後見人に支払う報酬の範囲です。
2. 財産の額によって変わる報酬
後見人が管理する財産の額が大きくなるほど、報酬も上がる傾向があります。財産が多ければ多いほど、管理する仕事が増えるためです。例えば、不動産や預貯金が多い場合、税金の支払いや投資の管理、遺産分割の手続きなど、複雑な業務が発生します。
財産が1,000万円未満の場合:
報酬は通常月額2万円前後です。年間だと24万円ほどになります。
財産が1,000万円以上3,000万円未満の場合:
報酬は月額3万円~4万円くらいが一般的です。年間で見ると36万円~48万円くらいの費用がかかります。
財産が3,000万円以上の場合:
さらに管理が大変になるため、月額5万円~6万円が目安となります。年間で考えると、60万円~72万円の報酬になります。
3. 仕事の内容に応じた追加の報酬
後見人が担当する業務が、財産管理だけでなく、介護施設への入居手配や不動産の売却などを伴う場合、さらに報酬が増えることがあります。これは、仕事の内容が増え、時間や手間がかかるためです。こうした特別な仕事が必要になる場合、後見人が追加の報酬を家庭裁判所に請求できる仕組みです。
例えば、不動産の売却や税金の申告が必要な場合、追加の数万円~10万円以上が必要になることがあります。
具体的な例
仮に、あなたの親が認知症になり、成年後見人を選任したとします。親の財産が2,000万円程度あった場合、後見人に支払う月額報酬は約3万円です。これにより、年間の報酬は約36万円になります。
もし、この後見人が親の自宅を売却し、そのお金で介護施設に入居させる手続きも行う場合、追加の報酬が発生し、年間で40万円~50万円程度かかることも考えられます。
また1度決まった成年後見人は、性格が合わないからとかいう理由でチェンジすることはできません。
成年後見制度では、一度選任された後見人は、基本的に本人が亡くなるまで業務を続けます。そのため、後見人に支払う報酬も、毎月支払い続けなければなりません。たとえば、月に3万円の報酬が決まった場合、本人が長生きする限り、その報酬は何年にもわたって支払われることになります。
これは、後見人が財産管理や生活サポートを継続的に行うために必要なものであり、「一度決まった報酬額は、生涯にわたって払い続けるもの」と考えておくことが重要です。
解決策としての家族信託
こうした事態に備えて、家族信託を活用することで、事前に信頼できる家族に財産管理を任せ、本人が認知症になってもスムーズに財産を活用できるようにすることができます。信託を設定しておけば、不動産の売却やリフォーム、介護費用の捻出も、家族が適切に管理・判断できるようになります。
次回のブログでは、この家族信託の具体的な仕組みとそのメリットについて詳しく説明していきますね。
次回のブログでは、この家族信託の具体的な仕組みとそのメリットについて詳しく説明していきますね。