終活という言葉はずいぶん前から耳にするようになりましたが、最近は「亡くなる準備」ではなく、“これからを安心して生きるための整理”として考えられるようになってきました。
2024年から法律もいくつか変わり、これまで「まあそのうちでいいか」と思っていたことが、やらなければいけないことに変わってきています。
ここでは、2025年の今だからこそ知っておきたい、4つの最新チェックポイントをまとめてみました。
チェック① 不動産登記は「3年以内」に義務化

2024年4月から、不動産の名義変更(登記)は相続から3年以内に行わないといけなくなりました。
放置しておくと「10万円以下の過料(罰金)」になることも。
生前に名義を確認しておくこと、そしてどの土地・建物を誰に残したいかを整理しておくのが大切です。
📌ポイント: エンディングノートに「不動産の場所と名義」を書き残しておきましょう。
放置しておくと「10万円以下の過料(罰金)」になることも。
生前に名義を確認しておくこと、そしてどの土地・建物を誰に残したいかを整理しておくのが大切です。
📌ポイント: エンディングノートに「不動産の場所と名義」を書き残しておきましょう。
チェック② 住所や氏名が変わった時も「2年以内に登記変更」
引っ越しや結婚などで住所・氏名が変わった場合、2年以内に登記を変更する義務があります。
これを忘れると、いざという時に「連絡が取れない所有者」とされ、相続や売却が難しくなることも。
📌ポイント: マイナンバーカードなどの身分証と一緒に、不動産登記の名義を定期的に見直しましょう。
これを忘れると、いざという時に「連絡が取れない所有者」とされ、相続や売却が難しくなることも。
📌ポイント: マイナンバーカードなどの身分証と一緒に、不動産登記の名義を定期的に見直しましょう。
チェック③ 遺言書は「公正証書遺言」で確実に残す
遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。
自筆でも有効ですが、封をして自宅に保管すると、家庭裁判所の“検認”手続きが必要で、時間や手間がかかります。
一方、法務局に3900円で預かってもらう制度も出来ました。
この場合、封はしないので、開封の時の検印手続きがいりません。
でも、法務局は内容についてはノーチェックなので、不備があった場合無効になる可能性があります。
公正証書遺言は公証役場で作成し、内容のチャックもあり、原本が保管されるため、紛失や改ざんの心配がありません。
どちらにしても、書いて満足せず、家族が見つけられる場所にあるかどうかが大切です。
📌 ポイント:
エンディングノートに「遺言書の有無・保管場所・作成日」を書いておくことで、家族がスムーズに見つけられます。
自筆でも有効ですが、封をして自宅に保管すると、家庭裁判所の“検認”手続きが必要で、時間や手間がかかります。
一方、法務局に3900円で預かってもらう制度も出来ました。
この場合、封はしないので、開封の時の検印手続きがいりません。
でも、法務局は内容についてはノーチェックなので、不備があった場合無効になる可能性があります。
公正証書遺言は公証役場で作成し、内容のチャックもあり、原本が保管されるため、紛失や改ざんの心配がありません。
どちらにしても、書いて満足せず、家族が見つけられる場所にあるかどうかが大切です。
📌 ポイント:
エンディングノートに「遺言書の有無・保管場所・作成日」を書いておくことで、家族がスムーズに見つけられます。
公正証書遺言はどこで作るの?
全国にある公証役場で作ります。
公証役場は「公証人」という法律の専門家(元裁判官や検察官など)が常駐していて、
本人の意思を確認しながら、正式な形で遺言書を作ってくれるところです。
📍たとえば「○○市 公証役場」で検索すれば、最寄りが出てきます。
公証役場は「公証人」という法律の専門家(元裁判官や検察官など)が常駐していて、
本人の意思を確認しながら、正式な形で遺言書を作ってくれるところです。
📍たとえば「○○市 公証役場」で検索すれば、最寄りが出てきます。
公正証書遺言の作り方(流れ)
①内容をまとめる
まず、自分が「誰に」「何を」残したいかを整理します。
【例】自宅を長男に、預金は長女に、形見分けを孫に。。。など
エンディングノートに書きだしておくととてもスムーズ!
②必要書類を用意する
●本人の印鑑証明書(3か月以内のもの)
●戸籍謄本
●財産の資料(不動産登記簿・固定資産評価証明書・通帳コピーなど)
●相続人の住所、氏名、生年月日の分かる書類(住民票など)
③公証人に事前相談(予約)
電話やメールで「遺言を作りたい」と伝えると、内容の確認と必要書類を案内してくれます。
遺言の草案を自分で書いて送ってみるのもいいし、公証人が下書きを作ってくれる場合もあります。
④証人2人の立ち合いで作成
遺言書を作る時には、証人2人の立ち合いが必要です。
(身内や相続人は証人になれない)
公証人が内容を読み上げ、本人が「間違いありません」と言って、署名押印すれば完成!
⑤作成後の保管
原本は公証役場で保管され、本人や家族は「正本・謄本」をうけとります。
紛失や改ざんの心配がなく、家庭裁判所の検印も不要です。
公正証書遺言は費用がかかるけど、(大体2万~10万位)が
「確実に自分の意思を伝えられる」1番確実な方法だと私はおもいます。
まず、自分が「誰に」「何を」残したいかを整理します。
【例】自宅を長男に、預金は長女に、形見分けを孫に。。。など
エンディングノートに書きだしておくととてもスムーズ!
②必要書類を用意する
●本人の印鑑証明書(3か月以内のもの)
●戸籍謄本
●財産の資料(不動産登記簿・固定資産評価証明書・通帳コピーなど)
●相続人の住所、氏名、生年月日の分かる書類(住民票など)
③公証人に事前相談(予約)
電話やメールで「遺言を作りたい」と伝えると、内容の確認と必要書類を案内してくれます。
遺言の草案を自分で書いて送ってみるのもいいし、公証人が下書きを作ってくれる場合もあります。
④証人2人の立ち合いで作成
遺言書を作る時には、証人2人の立ち合いが必要です。
(身内や相続人は証人になれない)
公証人が内容を読み上げ、本人が「間違いありません」と言って、署名押印すれば完成!
⑤作成後の保管
原本は公証役場で保管され、本人や家族は「正本・謄本」をうけとります。
紛失や改ざんの心配がなく、家庭裁判所の検印も不要です。
公正証書遺言は費用がかかるけど、(大体2万~10万位)が
「確実に自分の意思を伝えられる」1番確実な方法だと私はおもいます。
自筆証書遺言の作り方(流れ)
① 遺言の内容を考える
まずは、「誰に」「何を」「どんな気持ちで」残したいかを整理します。
💡 ここが一番大事で、MUSUBUNOTE・エンディングノートの出番!
書き出しておくと、この後がめちゃくちゃスムーズ✨
② 遺言書を“自筆で”書く
法務局に預ける遺言は、
全文を自分の手書きで書くことがルールです。
必要なこと👇
日付
氏名
押印(実印でも認印でもOK)
財産の内容と渡す相手(分かりやすく書く)
※パソコンや代筆はNG。(部分的にはok)
③ 法務局(遺言書保管所)を予約
突然行っても預けられないので、
必ず事前に予約を取ってください。
📞 電話かネットで予約可能。
「遺言書を預けたい」と言えば案内してくれます。
④ 必要書類を持って法務局へ
当日持っていくもの👇
書き終えた遺言書(封筒に入れない)
本人確認書類(マイナンバーカード or 運転免許証)
保管申請書(法務局にある)
💡 書類はそんなに多くないので安心。
⑤ 本人確認+内容チェック
法務局の職員が、
本人かどうか
遺言として形式に問題がないか
を確認してくれます。
内容(中身)に口を出すことはしないけど、
書き方のおかしい部分は教えてくれることもありますが、担当の人によります。期待しないほうがいいかも。
⑥ 遺言書を預ける(保管)
問題なければ、法務局が原本を預かってくれる。
紛失の心配なし。火災も安心。
とても安全な方法です✨
その場で
「保管証」
を受け取るので、家族に
「法務局に預けてあるよ」
と伝えておくのが大事。
⑦ 家族が遺言を使うとき(相続が始まった後)
ここがポイント👇
❌ 家庭裁判所の検認 → いらない!
❌ 相続人全員の印鑑 → いらない!
相続人は
法務局で 「遺言書情報証明書」
を請求すれば、すぐに内容が確認できる。
この証明書で、銀行・不動産などの名義変更ができる。
この制度は「自筆で書く遺言書」専用。
公証人が関与する公正証書遺言遺言とは別の制度だけど、
「費用を抑えつつ確実に残したい」
「書きたい内容がシンプル」
「公証役場まで行くのが大変」
人にはとてもおすすめ✨
まずは、「誰に」「何を」「どんな気持ちで」残したいかを整理します。
💡 ここが一番大事で、MUSUBUNOTE・エンディングノートの出番!
書き出しておくと、この後がめちゃくちゃスムーズ✨
② 遺言書を“自筆で”書く
法務局に預ける遺言は、
全文を自分の手書きで書くことがルールです。
必要なこと👇
日付
氏名
押印(実印でも認印でもOK)
財産の内容と渡す相手(分かりやすく書く)
※パソコンや代筆はNG。(部分的にはok)
③ 法務局(遺言書保管所)を予約
突然行っても預けられないので、
必ず事前に予約を取ってください。
📞 電話かネットで予約可能。
「遺言書を預けたい」と言えば案内してくれます。
④ 必要書類を持って法務局へ
当日持っていくもの👇
書き終えた遺言書(封筒に入れない)
本人確認書類(マイナンバーカード or 運転免許証)
保管申請書(法務局にある)
💡 書類はそんなに多くないので安心。
⑤ 本人確認+内容チェック
法務局の職員が、
本人かどうか
遺言として形式に問題がないか
を確認してくれます。
内容(中身)に口を出すことはしないけど、
書き方のおかしい部分は教えてくれることもありますが、担当の人によります。期待しないほうがいいかも。
⑥ 遺言書を預ける(保管)
問題なければ、法務局が原本を預かってくれる。
紛失の心配なし。火災も安心。
とても安全な方法です✨
その場で
「保管証」
を受け取るので、家族に
「法務局に預けてあるよ」
と伝えておくのが大事。
⑦ 家族が遺言を使うとき(相続が始まった後)
ここがポイント👇
❌ 家庭裁判所の検認 → いらない!
❌ 相続人全員の印鑑 → いらない!
相続人は
法務局で 「遺言書情報証明書」
を請求すれば、すぐに内容が確認できる。
この証明書で、銀行・不動産などの名義変更ができる。
この制度は「自筆で書く遺言書」専用。
公証人が関与する公正証書遺言遺言とは別の制度だけど、
「費用を抑えつつ確実に残したい」
「書きたい内容がシンプル」
「公証役場まで行くのが大変」
人にはとてもおすすめ✨
チェック④ デジタル遺品をそのままにしない
今はスマホやパソコンの中にも大切な財産や思い出がたくさんあります。
でも、パスワードがわからず家族がアクセスできない…というトラブルも増えています。
写真、SNS、ネット銀行、ポイントサイト、サブスクなど、デジタルの中の「遺品」も終活の対象です。
📌 ポイント:
・使っているID・パスワードを整理して、紙やクラウドで安全に残す
・不要なアカウントは今のうちに削除する
・写真や動画はバックアップを取っておく
エンディングノートに「デジタル資産の一覧」を書いておくと、家族にとってとても助けになります。
でも、パスワードがわからず家族がアクセスできない…というトラブルも増えています。
写真、SNS、ネット銀行、ポイントサイト、サブスクなど、デジタルの中の「遺品」も終活の対象です。
📌 ポイント:
・使っているID・パスワードを整理して、紙やクラウドで安全に残す
・不要なアカウントは今のうちに削除する
・写真や動画はバックアップを取っておく
エンディングノートに「デジタル資産の一覧」を書いておくと、家族にとってとても助けになります。
まとめ:未来への「ありがとう」を残すために
法律や社会の仕組みが変わっても、本当に大切なのは「残された家族が困らないようにすること」です。
終活は“死に支度”ではなく、“生きる準備”。
そして「ありがとう」を形に残すための時間でもあります。
私がつくった 『MUSUBUNOTE(むすぶノート)』 は、こうした手続きや大切な情報を整理しながら、
「自分の生き方・想い・家族への感謝」を一冊にまとめられるように工夫したエンディングノートです。
書くことで、今の自分を見つめ直し、これからの人生をより前向きに生きるきっかけになります。
あなたの人生のお手伝いが出来たらとても幸せです。
少しずつ、一緒に“未来の安心”を整えていきましょう🌷
終活は“死に支度”ではなく、“生きる準備”。
そして「ありがとう」を形に残すための時間でもあります。
私がつくった 『MUSUBUNOTE(むすぶノート)』 は、こうした手続きや大切な情報を整理しながら、
「自分の生き方・想い・家族への感謝」を一冊にまとめられるように工夫したエンディングノートです。
書くことで、今の自分を見つめ直し、これからの人生をより前向きに生きるきっかけになります。
あなたの人生のお手伝いが出来たらとても幸せです。
少しずつ、一緒に“未来の安心”を整えていきましょう🌷