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コラム COLUMN

「うちは子どもがいないから、私が亡くなったら全部夫にいくよね」

実はこれ、半分正解で半分間違いなんです。

私も最初そう思っていました。

でも現実は少し違います。

① 子供なし・親他界・兄弟アリの場合

Aさん(女性)は子どもがいません。

ご両親もすでに他界しています。
兄と妹がいます。

この場合、Aさんが亡くなると…

👉 夫だけでなく、兄弟も相続人になります

割合は

夫:3/4
兄弟:1/4

になります。

え??なんで兄弟に?

「夫婦で頑張ってきたお金なのに…」

そう思いますよね。


でも法律では

👉 血のつながりも大切にされる仕組み

になっているんです。

もっとリアルな話

Aさんは
「全部夫に残る」
と思っていたので
何も準備していませんでした。

その結果…

夫は、Aさんの兄弟に
遺産の一部を渡すことになりました。

しかも
あまり交流のない兄弟だったため
手続きや話し合いがとても大変に…。

多くの場合、

『君たちのお金なんだから、私たちは権利を放棄するよ。』

と言ってくれることが多いのですが、お金が絡むとややこしいことになりがちです。

じゃあ、どうすればいいの?

遺言書を書いておくこと

例えば

「すべての財産を夫に相続させる」

と書いておけば

👉 兄弟にはいかなくて大丈夫です

なぜなら
兄弟には「必ずもらえる権利(遺留分)」がないからです。

すべて夫へ・・・

夫は安心してその後の生活を送ることができます。

まとめ

・子どもがいないと兄弟が相続人になることがある

・配偶者に全部いくとは限らない

・でも遺言書があれば思い通りにできる

最後に

遺産分割 遺言
終活って「死ぬ準備」じゃなくて

👉 大切な人を守る準備

だと私は思っています😊

私はこういう現実を知ってちゃんと伝えていきたいと思いました。

「知らなかった」で後悔しないために

一度、自分のケースを考えてみませんか?